2023年4月1日より割増賃金額が50%に!

実際に60時間を超える残業が発生した場合は、代替休暇付与か割増額支給かを従業員に選択してもらいます。

代替休暇を付与するには、社員と労使協定を締結・就業規則に規定したうえで、残業発生日末日から翌月から2カ月以内に希望日を聞いて付与します。
この期限を過ぎると、割増額支給の一択となります。代替休暇は年次有給休暇と異なり、取得単位が1日または半日なのでご注意がください。

例)残業が月65時間発生し、社員が代替休暇を希望した場合、半日の代休の代替休暇を付与したうえで、端数である1時間分の割増額を支給します。
(1日の所定労働時間を8時間、半日を4時間とする場合)

現段階で残業の多い企業は、就労体制を見直しましょう。人手不足問題が深刻化している今、クリーンな社風を築くことは人材の定着につながります。
何より、従業員が心身ともに健康な状態を保ち、会社の業績が安定すれば、経営者にとって大きな価値になるでしょう。

※東京労働局パンフレット「しっかりマスター割増賃金編」

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf