【令和8年10月施行】社会保険の適用拡大 賃金要件が撤廃

令和8年10月から、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲がさらに拡大されます。パート・アルバイトをお雇いの事業主の皆さまは、対象者の確認と加入手続きへの対応が必要となりますのでご確認ください。

 

■ 今回の改正ポイント:賃金要件の撤廃

これまで短時間労働者の社会保険加入には、以下の要件をすべて満たすことが必要でした。

・ 週の所定労働時間が20時間以上
・ 月額賃金が88,000円以上(いわゆる「106万円の壁」) ※今回撤廃
・ 従業員数51人以上の企業に勤務
・ 2カ月を超える雇用の見込みがある
・ 学生でない

このうち「賃金要件(月額88,000円以上)」が、2026年10月1日をもって廃止されます。これにより、週20時間以上勤務していれば、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。

 

■ 対象となる事業所

現時点では、従業員数51人以上の企業(特定適用事業所)が対象です。なお、企業規模要件についても2035年10月までに段階的に撤廃される方向で、今後さらに適用が広がる予定です。

 

■ 事業主の皆さまへ:今すぐご確認ください

・ パート・アルバイトの週所定労働時間の確認
・ 新たに加入対象となる従業員の抽出
・ 資格取得届の準備・提出(令和8年10月1日付)
・ 本人への加入説明


対応についてご不明な点がございましたら、お早めにご相談ください。