2023年施行予定の法改正について

①月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引上げ

2023年4月1日に施行予定の改正労働基準法では月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。

時間外労働とは、「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働」のことです。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率については、大企業は2010年4月から既に50%となっていました。一方、中小企業は、割増賃金率を50%とする改正の適用は猶予され、月60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。

しかし、2023年4月1日以降は、中小企業も、月60時間超の時間外労働については、割増賃金率が50%に統一されます。

②デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

2023年4月1日より、デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁されます。

前提として、賃金の支払いについては、
労働基準法24条で、以下のように支払わなければならないと定められています。
(1)通貨(現金)で
(2)直接労働者に
(3)全額を
(4)毎月1回以上
(5)一定の期日を定めて
つまり、現金を手渡しで支払うというのが原則になっています。
また、銀行口座・証券総合口座への振り込みも、労働者の同意を得た場合に限り、
支払方法としてみとめられています(労働基準法施行規則7条の2第1項)。

2023年4月1日からは、
① 現金手渡し
② 銀行口座・証券総合口座への振り込み
に加え、
③ 労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネー(Pay Payなど)による給与の支払いが可能
となります。

③育児・介護休業法改正 育児休業の取得状況の公表を義務付け

2023年4月1日に施行予定の改正育児・介護休業法により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の範囲が拡大されます。
これまでは、厚生労働大臣によって「プラチナくるみん認定」を受けている企業のみが、育児休業の取得状況の公表を義務付けられていました。
改正後は、「プラチナくるみん認定」の有無にかかわらず、常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます(改正育児・介護休業法22条の2)。